法律の専門家であって、当事者その他の関係人の嘱託により、「公証」をする国家機関です。
「公証」というのは、一般的には、私人の法律行為に関係する事柄を公の機関によって証明することですが、公証人は、法律によって、
- 公正証書の作成
- 私署証書や会社等の定款に対する認証の付与
- 私署証書に対する確定日付の付与
などの権限を与えられています。公証人の作成する公正証書は、法律の専門家が作成するものですから、正確であり、高い信用性が認められています。
また、金銭の支払いを内容とする公正証書には「強制執行認諾条項」が付けられるのが普通で、債務者が約束を守らない場合に改めて裁判手続きを経なくても強制執行ができます。